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パート収入の壁 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

パート収入の壁

前に掲載した記事でありますが、お客様から多くのご質問を頂きましますので今回、記事にさせていただきます。

パート収入の5つの「税金上の壁」について説明いたします。

■98万円の壁
パート収入が98万円以下の場合の税金は一切掛かりません。
しかし、98万円を超えた場合、住民税(所得割)が10%掛かります。

■103万円の壁
パート収入が103万円を超えると所得税が掛かります。所得税は収入が多くなるほど税率も高くなります。

■130万円の壁・106万円の壁
パート収入が130万円を超えるとご主人の扶養を外れて、ご自分で社会保険料や国民健康保険料を支払わなければなくなり、ご自分やご主人の手取り額が減る事になります。また、従業員が501人以上の大会社等の要件により130万円が106万円になる事もありますので、ご注意下さい。

■150万円の壁
平成30年からの税制改正で、夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が1,000万円以下)の場合、
妻のパート収入が150万円以下なら38万円の配偶者控除が受けられます。

■201.6万円の壁
妻のパート収入が201.6万円以上になると、夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が1,000万円以下)
の場合でも配偶者特別控除は一切受けられません。

ここで気を付けたいのは「130万円の壁」です。

ちなみに、130万円を超えている場合は、

勤務先で社会保険に加入している場合は年収を155万円程度まで年収を上げる。
自分で国民健康保険や国民年金に加入する場合は171万円以上まで年収を上げる。

ことで働き損を回避できます。

また、会社から支給される「家族手当の壁」にもご注意ください。

このように、パートする上で超えるべき「壁」はいくつもあり、それぞれの家庭事情をある事からとても悩ましい問題です。

ぜひこの機会にご検討してみては如何でしょうか。

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2019年08月14日更新

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