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いまさら聞けない相続税の仕組み

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相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「去年行った不動産登記、大丈夫?」

新年あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

 

【雨降って地固まる】

旧年の熊本地震の影響がまだありますが、今年は飛躍の年となる事を願い、弊社が皆様のお役に立てますよう努力して参ります。

 

さて、平成29年の最初のお話は、

“去年行った不動産登記、大丈夫?”という見出しで始めたいと思います。

「今年になって専門家に聞いてみたら、多額の“贈与税”が掛かる事が分かった。」

「去年、すでに登記が済んでいる。どうしよう!!」という問題。

 

《親が資金を出して購入した不動産を子供名義で登記をした。》

 

例えば、親子で3000万円の不動産を購入し、その代金を親が2000万円支払って、 残りの1000万円を子供が支払い、持分を2分の1ずつとした場合、持分割合でいけば本来、子供は1500万円を負担しなければならない所を親が多く負担しているので、親から子へ500万円の贈与を 行った事により贈与税の負担が48.5万円※掛ります。

※20歳以上の子への暦年贈与に基づく計算。

 

よって、そのまま申告期限を迎えますと、子供に贈与税の負担が生じます。

 

この不動産購入は

  • 不動産購入資金が住宅取得資金の贈与なのか?
  • または相続時精算課税制度を適用しての贈与を行ったのか?

 

問題は、分かってやっているならともかく、知らないでやってしまったとなると大変です。

原則、個人間で不動産の取得資金を出した人“以外”の名義で登記した場合は、その不動産は名義人へ贈与した事になります。また、複数人で資金を出し合って不動産を購入した場合で、資金の負担割合で登記しなければ負担割合を超える部分について、贈与した事になります。

 

《すでに登記してしまった場合。》

 

不動産の名義変更や他人名義等により不動産を取得する行為が、過誤に基づくものであったり、深く考えず軽率にされたものであったりする場合があります。このような事実が確認でき、 かつ不動産に係る最初の贈与税の申告、決定又は更正の日の前に、不動産の所有権登記を変更前に戻すなどして名義を本来の所有者に変更した場合、税務上は贈与がなかったものとして、 贈与税は課税されません。

 

上記の例に関わらず去年、個人⇒個人、個人⇒法人等、不動産等の移転登記を行った方

贈与や譲渡の申告が必要となるかもしれません。

贈与税の申告や所得税の確定申告の事ならいつでもご相談ください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2017年01月14日更新

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