営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得のこと。
一時所得には、次のようなものがあります。
・ 懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
・ 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
・ 法人から贈与された金品
・ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
一時所得として課税されますので、しっかりと把握しておいて確定申告が必要となります。
給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万以下であれば、確定申告は不要となります。
(所得の合計には一時所得も含みます)
一時所得の計算方法は、以下の計算式になります。
(収入額-その収入に係わる経費-特別控除 50万円)×1/2 = 一時所得
計算をして、特別控除後の一時所得が0であった場合には、確定申告の必要はありません。
また年収が上がることになりますので、住民税が増えることになります。
年収が上がる方は、納税するときにあわてないように納税資金を確保しておく必要があります。
一時所得を確定申告するときに必要な書類
◆お支払い明細書
◆満期金の受け取り通知書
保険会社から送られてくる通知書類です。
添付は法律では定められていませんが、証明となる通知書類は、確定申告書添付して提出したほうが良いと思います。
簡易保険の満期返戻金も計算式で一時所得を計算し、その金額を確定申告することが必要です。
満期保険金や解約返戻金を受け取って一時所得となる人は、保険料金を支払っている人と、返戻金などを受け取った人物が同じ時だけとなります。
受取人が異なる場合には、贈与税の対象となるので気をつけましょう。





大成経営コンサルティンググループは、平成5年、会計事務所を母体として設立。