交際費とは、得意先・仕入先そのほか事業に関係あるものに対して接待・供応・慰安・贈答などのために支出した費用のこと。
専ら従業員の慰安のために運動会・旅行等に要する費用は除く。(福利厚生費)
飲食等の為に要する費用であって、支出する金額を参加人数で割った金額が5,000円以下は除く。(会議費)
1人当たり5,000円以下の飲食については、人数や相手先の氏名等の記録した資料の保存が必要である。
しかし、税法上、交際費は無駄なお金であり、資本充実を害することで、損金に参入することに制限を用いている。(交際費課税という)。
特に資本金が1億円を超える企業では、交際費は一切損金として計上できない。このため、交際費は税負担が大きな費用となる。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
定額控除限度額(注3)が年600万円から年800万円に引き上げられる。
定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされた。
ただし、平成25年3月31日までに開始する事業年度については、定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されない