遺言書作成

遺言書作成

遺言書とは自分の意思を明確に残すために作成する書類のことです。
遺言書があれば原則として遺言通りに相続を実現することができます。
但し、遺言書には何を記載しても良いですが、遺言書のルールは決められておりますので、知識のない方が遺言書を作成するには非常に時間と労力を浪費することになるでしょう。

また、せっかく遺言書を作成しても、それが無効になると、相続人の間で争いを招いてしまう可能性もあります。

生前のうちに大切な方を想い、そしてその想いを残すためにも必ず相続対策の専門家にご相談しましょう!

遺言書作成

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大成グループはココが違う!

  大成グループの場合 一般的な事務所の場合
複数の行政書士がいる為、安心・確実です 『複数の行政書士がサポートいたします!』
遺言書作成と一口で言っても、その内容は多岐にわたります。当事務所では複数の遺言書作成専門行政書士が、お客様に最適な遺言書作成をご提案いたします!
ほとんどの行政書士事務所は一人で対応される事が多く、不得意な遺言書作成についてはお客様の満足が得られない結果になってしまう可能性も少なくありません。
相続コンサルタントがいる為、相続対策について安心・確実です 『相続コンサルタントがサポートいたします!』
相続対策と一口で言っても、その内容は多岐にわたります。当事務所では相続対策専門コンサルタントが、お客様に最適な相続対策をご提案いたします!
ほとんどの行政書士事務所は一人で対応される事が多く、不得意な相続対策についてはお客様の満足が得られない結果になってしまう可能性も少なくありません。
最新の税法を熟知した相続対策を行います 『最新の税法で相続対策します!』
当グループには複数の税理士事務所がある為、最新の税法を意識したサポートを行えます!度重なる税制改正にも即座に対応していますのでご安心ください!
相続対策を専門に請け負っていない行政書士事務所は、最新の相続対策を熟知しておらず、質の低下につながるケースも少なくありません。
スポットでもご対応いたします 『スポットでもお任せください!』
当事務所は顧問契約でもスポット契約でも質の高いサービスを提供いたします!顧問行政書士を変更する必要はありません!お気軽にご相談ください!
スポットでの対応を行っていない行政書士事務所も少なくありません。その為、顧問行政書士を変更しなければ、満足するサービスを受けることが出来ないケースもあります。
様々な問題をワンストップで解決します 『専門家集団が解決策を見つけ出します!』
何でもご相談ください!当グループは、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、保険代理店などの専門家集団です。どのような問題も解決に導きます!
ほとんどの行政書士事務所は法務・登記に関する諸問題にしか対応してくれません。その為、専門分野以外の問題解決には、必要以上の費用や時間などの無駄なコストが発生してしまいます。
日本全国どこでも対応いたします 『日本全国お任せください!』
国内4ヵ所(東京・大阪・熊本・八代)に拠点を置き、日本全国どこにでも飛んで参ります!
お気軽にお問い合わせください!
対応可能地域は一部だけで、日本全国のお客様に対応できない行政書士事務所がほとんどです。
  • 0120-56-5963
  • お問い合わせ
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こんな事でお悩みの方へ

1つでもチェックが該当する方は、遺言書作成サービスのご利用をオススメいたします。

法定相続分と異なる財産配分を行いたい
 
相続人の人数や相続財産の種類が多い
 
個人事業者や農業経営者で事業の後継者を指定しておきたい
 
相続人以外の方に財産を与えたい
 
夫婦間に子供がいない
 
先妻(夫)と後妻(夫)の間に子供がいる
 
相続人に行方不明者がいる
 
相続人が誰もいない
 
配偶者の相続税額の軽減等、相続税の特例をスムーズに受けたい
 
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サービス内容

自筆証書遺言の文案作成及び指導

遺言者様のご要望や思いをお伺いしたうえで、遺言書の原案を作成します。遺言書の本文に漏れなどがないかチェックいたします。

自筆証書遺言の文案作成及び指導拡大する

公正証書遺言の文案作成及び指導、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会い

遺言者様のご要望や思いをお伺いしたうえで、遺言書の原案を作成します。遺言書の本文に漏れなどがないかチェックいたします。
また、公証人役場での事前打ち合わせを行います。ご要望であれば、証人2人の手配をいたします。

公正証書遺言の文案作成及び指導、戸籍・登記簿等収集、公証役場立会い拡大する

オプション

相続税のご心配がある方は、財産目録作成の上、相続税の節税も考慮し作成する指導も行います。

オプション

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サービスの流れ

無料相談、お問い合わせ
ご連絡はお問い合わせフォームからでも、電話(0120-56-5963)・FAXいずれでも結構です!
お電話の場合は、「ホームページを見ました」とお伝え下さるとスムーズです。
依頼内容、希望料金、などお気軽にご連絡ください。
また、業務内容のご質問や料金に関するご質問、「説明を聞きたい」というお問い合せも大歓迎です。

打合せを行い、お客様に最適なご提案をいたします。
また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系のご説明をさせていただき、見積書をご提出いたします。
検討及びご契約
サービス内容及び見積書について、お客様にご検討いただき、ご了承をいただければ、晴れて当事務所との契約締結の運びとなります。
※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。
推定相続人の確認
遺言書を作る第一歩は、自分の相続人が誰になるかを知ることから始まります。
遺言書作成時点における推定相続人を確認します。
戸籍謄本や除籍謄本などの収集を、当事務所が代行いたします。
相続財産の確認
遺言書作成時点における、財産を確認します。
登記簿謄本、固定資産税評価証明書などを収集して、財産の詳細を調べます。
また、預貯金や株式などの財産を書き出していただきます。
遺言の原案作成・調整
遺言者様のご希望にそった遺言書の原案を作成いたします。
また、その内容を遺言者様にご確認いただき、調整を行います。
遺言書作成の手続きへ
自筆証書遺言をご希望の場合は、遺言の原案を遺言者様にお渡しし、自筆にて遺言書を作成していただきます。

公正証書遺言をご希望の場合には、当事務所が遺言者様に代わって、公証役場との交渉や日程調整を行います。病院や老人ホームなどでの公正証書遺言の作成も可能です。公証人に出張を依頼します。
遺言書の完成
遺言書の作成当日は、公証役場に遺言者様と同行させていただきます。公証役場では、作成した遺言を公証人が読み上げて、遺言者様が内容を確認する形で、遺言書作成が進められます。遺言者様が内容を確認して、署名押印をします。
公正証書遺言作成には、証人が2名必要です。証人を頼める人がいない場合には、当事務所で証人をご紹介いたします。
フォロー・アップ
ご希望により当事務所と顧問契約を締結して頂いた上で、定期的にフォロー・アップを行います。

1. 上記内容には、オプションも含まれています。

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料金

遺言書作成 52,500円~

導入時にご相談の上、業務の難易度に応じて報酬額が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
豊富なサービス内容の割には割安な価格設定をさせていただいておりますので、ご満足頂けることと思います。

  • 0120-56-5963
  • お問い合わせ
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