成年後見

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している人のために援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

成年後見制度の申立はそれほど難しいものではなく、弁護士や司法書士等の専門家に頼まなくてもできないことはありません。
ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もあります!

当事務所では、お客様の状況に合った一番良い解決方法をご提案いたします。
まずは、当事務所にご相談ください。

※当事務所の業務範囲を超える場合は、提携弁護士・提携司法書士等との連携によりご対応いたします。

成年後見

  • 大成グループのココが違う
  • こんな事でお悩みの方へ
  • サービス内容
  • サービスの流れ
  • 料金

大成グループはココが違う!

  大成グループの場合 一般的な事務所の場合
スポットでもご対応いたします 『スポットでもお任せください!』
当事務所は顧問契約でもスポット契約でも質の高いサービスを提供いたします!顧問司法書士を変更する必要はありません!お気軽にご相談ください!
スポットでの対応を行っていない司法書士事務所も少なくありません。その為、顧問司法書士を変更しなければ、満足するサービスを受けることが出来ないケースもあります。
様々な問題をワンストップで解決します 『専門家集団が解決策を見つけ出します!』
何でもご相談ください!当グループは、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、保険代理店などの専門家集団です。どのような問題も解決に導きます!
ほとんどの司法書士事務所は法務・登記に関する諸問題にしか対応してくれません。その為、専門分野以外の問題解決には、必要以上の費用や時間などの無駄なコストが発生してしまいます。
  • 0120-56-5963
  • お問い合わせ
  • ページトップへ戻る
  • 料金へ進む

こんな事でお悩みの方へ

1つでもチェックが該当する方は、成年後見サービスのご利用をオススメいたします。

認知症の家族が悪質商法の被害にあわないか心配
 
遺産分割をしたいが、親が認知症だ
 
障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
 
成年後見制度を利用したいが、どこに相談すればよいかわからない
 
  • ページトップへ戻る
  • 料金へ進む

サービス内容

成年後見

法定後見制度や任意後見制度など成年後見に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。
お客様の状況に合った一番良い解決方法をご提案いたします。

成年後見

  • ページトップへ戻る
  • 料金へ進む

サービスの流れ

無料相談、お問い合わせ
ご連絡はお問い合わせフォームからでも、電話(0120-56-5963)・FAXいずれでも結構です!
お電話の場合は、「ホームページを見ました」とお伝え下さるとスムーズです。
依頼内容、希望料金、などお気軽にご連絡ください。
また、業務内容のご質問や料金に関するご質問、「説明を聞きたい」というお問い合せも大歓迎です。

打合せを行い、お客様に最適なご提案をいたします。
また、サービス内容、手続きの流れ、及び料金体系のご説明をさせていただき、見積書をご提出いたします。
検討及びご契約
サービス内容及び見積書について、お客様にご検討いただき、ご了承をいただければ、晴れて当事務所との契約締結の運びとなります。
※仮に、この時点でご契約に至らずお断りいただいたとしても、相談料、見積料等は一切かかりませんのでご安心ください。
必要書類のご準備
必要な準備物を収集いただきご提出いただきます。
①次の資料のご準備をお願いします。
  • ・戸籍謄本
  • ・登記事項証明書
  • ・預金通帳の写しなど
成年後見開始の申立て
本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど財産に関する資料、収入・支出に関する資料等を収集し、管轄の家庭裁判所に申立書を提出します。
調査、鑑定、審問
調査は家庭裁判所調査官が本人や申立人、親族など関係者へ事情を聴きます。
鑑定は原則として必要ですが明らかにその必要なしとするときには例外で省略する場合もあります。鑑定は裁判所が行うことを決定し鑑定人、鑑定事項などを決め鑑定を依頼します。補助の申立てには鑑定は必要ありません。
審問は本人の状況、精神上の障害の程度を確認するため本人と直接会って意見を訊くこととなります。
審判
成年後見(保佐、補助)を開始するかどうかや、成年後見人(保佐人、補助人)の選任が決定されます。
告知
成年後見人(保佐人、補助人)が決定されたことが本人と成年後見人(保佐人、補助人)、申立人に告知されます。
登記
審判開始後、約2週間経過後、法務局に後見の開始が登記されます。
登記は家庭裁判所が嘱託して行います。
成年後見事務の開始
成年被後見人のために財産管理や身上監護など本人のために必要な後見事務を行います。

その後、成年後見人が死亡した場合や、成年後見人等が病気などやむを得ない事情により辞任した場合には後見事務は終了します。 最後に成年後見終了の登記を行います。
フォロー・アップ
ご希望により当事務所と顧問契約を締結して頂いた上で、定期的にフォロー・アップを行います。

1. 上記内容には、オプションも含まれています。

  • ページトップへ戻る

料金

成年後見 応相談

導入時にご相談の上、業務の難易度に応じて報酬額が増減する場合がありますが、お客様の実状に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
豊富なサービス内容の割には割安な価格設定をさせていただいておりますので、ご満足頂けることと思います。

  • 0120-56-5963
  • お問い合わせ
ページトップへ戻る