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贈与税の配偶者控除について – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

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贈与税の配偶者控除について

3月号で、“相続税増税時代への突入”との記事を書かせてもらいました。
相続税の基礎控除が4割も減少すれば、これまで、相続税の申告・税金納付が関係なかった方でも、今後、節税対策が必要になる方が増えてくると思われます。
そこで、今月号では、節税対策の中でも、特に効果が大きく、メリットも多い
【贈与税の配偶者控除】についてご説明いたします。

 

贈与税の配偶者控除とは?

 

配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。
贈与税の基礎控除110万円とあわせると年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)

 

私が過去に“贈与税の配偶者控除”をお手伝いした事例では、ご自宅の土地を評価し、
その内の2,110万円を贈与するというのがほとんどでした。

 

以下の要件、すべてを満たさなければなりません。

 

・婚姻期間が20年以上であること
・今までにこの特例を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
・贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
・贈与税の申告をすること

 

メリット
・相続税対策

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。
たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。

 

・譲渡税対策

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくなります。ただし、3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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2011年04月01日更新

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