Notice: automatic_feed_links の使用はバージョン 3.0.0 から非推奨になっています ! 代わりに add_theme_support( 'automatic-feed-links' ) を使ってください。 in /home/taiseikeiei/taiseikeiei.co.jp/public_html/blog/succession/wp-includes/functions.php on line 4654

Notice: register_sidebar が誤って呼び出されました。「サイドバー 1」サイドバーの引数の配列で id が設定されませんでした。既定では「sidebar-1」です。id に「sidebar-1」を設定することでこの情報を消して、既存のサイドバーのコンテンツを保つことができます。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 4.2.0 で追加されました) in /home/taiseikeiei/taiseikeiei.co.jp/public_html/blog/succession/wp-includes/functions.php on line 4992
「住宅ローン減税」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「住宅ローン減税」

あっという間に所得税の確定申告の時期になりました。
今年も忘れず、早めの申告をおススメします。

 

さて、今月は、住宅ローン減税、
一つでも要件を満たさないと、一切減税を受けられませんのでご注意ください。

 

 

【住宅ローン減税の8つの要件】

 

その①《償還期間が10年以上で、自己の「所有」かつ「居住」する為である事。》

 

その②《取得した住宅の床面積は登記簿面積で50㎡以上あり、面積の2分の1が自己の居住である事。》

 

その③《取得後6ヶ月以内に入居し、12月31日まで、引き続き住んでいる事》

 

その④《控除を受ける年の合計所得が3000万円以下である事》

 

その⑤《配偶者や同居の親族から購入した住宅でない事》

 

その⑥《給与所得者が会社から使用人である地位により、時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でない事》

 

その⑦《認定長期優良住宅の新築などに係る住宅ローンの特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものである事》

 

その⑧《 中古住宅の場合は、次の(A)または(B)または(C)のいずれかに当てはまること》

 

(A)マンションなどの耐火建築物では、取得日時点で築25年以内であること
(B)木造住宅などの非耐火建築物では、取得日時点で築20年以内であること
(C)「耐震基準に適合していることが証明された住宅」であれば、築年数は一切問わない。

 

ただし、2005年4月以降に取得した場合に限る。

 

 

【主な3つの注意点】

 

その①《共働き夫婦では、妻が減税対象者にならない場合も。》

 

共働き夫婦が、収入合算して住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン減税の対象者は、ご主人だけしか受けれません。奥さんを連帯債務とするか、夫婦それぞれで単独名義で住宅ローンを借りると有効です。
その場合、負担割合により持分登記にもご注意ください。

 

 

その②《専有面積がかろうじて50㎡を超えている場合。》

 

マンションの購入で、専有面積が50㎡をかろうじて超えるパンフレットの面積には、ご注意ください。

登記簿面積で必ず確認が必要です。

 

 

その③《購入後に転勤した場合。》

 

特に転勤族は、要注意。家族全員で転勤先に引っ越してしまい、各年の12月31日までに引き続き居住していなければ、アウトです。
ただし、国内への単身赴任で、家族は、引き続き居住している事であれば、減税の対象となります。

単身赴任先が国外であれば、適用されません。

 

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

  • いまさら聞けない相続税の仕組みトップページへ

2013年02月14日更新

いまさら聞けない相続税の仕組みの以前の記事


ページトップへ戻る