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「事業承継税制について」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「事業承継税制について」

今年もあと1ヶ月!!!今年の事は今年の内に解決しましょう。

 

さて、今月は、平成21年4月より施行された「相続税の納税猶予制度」及び「贈与税の納税猶予制度」について説明させて頂きます。

 

中小企業の経営者の皆様には、事業承継でお悩みの方もいらっしゃると思います。

後継者への引き継ぎの中に自社株の承継も課題です。

どのように引き継いでいくか?なるべく税金も少なく承継できれば良いですね。

 

《納税猶予制度の概要》

 

①相続税の納税猶予制度

発行済株式総数の3分の2に達する部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

②贈与税の納税猶予制度

発行済株式総数の3分の2に達する部分について、贈与税の全額の納税が猶予されます。

 

《納税猶予制度の適用要件チェックシート》

 

【現経営者の主な要件】

□ 会社の代表者であったこと

□ 相続開始の直前において、現経営者と現経営者の親族などとで総議決権数の過半数を保有していること□ これらの者の中で筆頭株主であったこと

□ 贈与税の納税猶予の場合には、贈与時に代表権を有していないこと

 

【後継者の主な要件】

□ 現経営者の親族であること

□ 相続開始の直前において役員であり、相続開始の5ヶ月後に代表者であること

□ 贈与税の納税猶予の場合には、贈与日に20歳以上で贈与の直前3年以上役員であったこと

□ 相続開始時において、後継者と後継者の親族などとで総議決権数の過半数と保有していること

□ 相続開始時において、これらの者の中で筆頭株主であること

 

【納税猶予申告後後の主な要件】

□ 代表者であり続けること

□ 5年間は、雇用の平均8割以上を維持していること

□ 納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること

 

平成25年度の税制改正で要件の緩和等があり、使い勝手が良くなりました。まずは自社株の評価を行い、制度を使えば、どれだけの効果があるのか?是非、事業承継をお考えの際には、ご相談ください。

 

最後に、今年も大変お世話になりました。来年も何卒、よろしくお願いいたします。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2013年12月14日更新

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