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「生命保険と税金」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「生命保険と税金」

今回は、生命保険と税金のお話です。所得税及び贈与税の申告の準備にお役立てください。

 

いきなりポイントです。

 

“誰が払って”“誰が受け取った”

 

が課税のポイントです。

 

・一般的な課税方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約者=保険料を負担した人とした場合。
※所得税の種類は、一時所得です。
一時所得=(受取額-既払保険料-50万円)×1/2

 

 

・入院給付金は?

入院したときの受け取る入院給付金には、税金は掛かりません。
しかし、医療費控除の“入院に係った費用から差し引かれる、”補填される金額“に該当します。

 

・満期金・学資保険の祝金は?

満期金や小学校・中学校・高校に進学するたびに受け取る祝金には、税金(一時所得)が掛かります。
ただし、既払保険料を差引、なお50万円以上でないと課税はありませんので、ほとんど税金の心配は
いらないと思います。

 

・生命保険契約の注意点

ポイントで述べましたが、保険金を、だれが負担し、だれが受け取ったか?
ケース1で、契約者が夫になっていても、実際は、祖父が支払っていた場合には、祖父から妻への贈与になり、また、ケース1で実際の支払者が妻になっていた場合には、妻の一時所得になります。
一概に、税金が高くなるとは言えませんが、契約者と支払者が違う場合には、注意が必要です。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2014年02月14日更新

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