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いまさら聞けない相続税の仕組み

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いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「いまさら聞けない相続Q&A」

Question1

長男である私の子を父親の養子縁組にしました。父の相続が発生し、相続節税のメリットはありましたが、姉妹から「なぜ、長男の子だけ」と反感を買ってしまいました。

Answer

確かに、孫を養子縁組にする事で、基礎控除が増え、一代飛び越えて相続する事になり相続税の節税効果は、十分にあると思います。反面、孫が財産を取得した場合には、相続税の2割加算があったり、質問のような“争続”になるような心配も多くあります。

養子縁組をされる前に、相続人へ説明をするという事も必要と考えますし、“争続”をなるべく避ける為、孫の取得する財産を少なくするという事も必要ではないでしょうか。

 

 

Question2

お墓や仏壇は、相続財産となりますか?

Answer

お墓や仏壇・位牌は、祭祀用財産と呼ばれており、遺言や遺産分割の対象となる相続財産とはなりません。しかし、被相続人が生前に購入し、代金は支払い済である事に限ります。生前に購入したお墓の未払金は、相続財産から差し引く事は出来ません。

 

Question3
葬儀費用は、だれが支払うのか?
Answer
相続人の了解が得られれば、被相続人から葬儀費用を出すことは可能です。しかし、すでに、預金が閉鎖されている場合には、一旦誰かが、立て替えるしかありません。立て替えられるのは、喪主の方が多いようです。もし、葬儀費用の負担で争いがある場合は民事訴訟で決める事になります。

 

Question4
香典返しは、葬儀費用となりますか?
Answer
葬儀費用にはなりません。
葬儀費用になるものは、火葬費用・お布施・通夜・葬儀の際の食事代などで香典返しや初七日・四十九日などの法事に掛かった費用は葬儀費用となりません。
など、日々ご相談を頂いております。お気兼ねなくいつでもご連絡ください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2014年05月14日更新

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