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「教育資金の一括贈与」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「教育資金の一括贈与」

平成27年1月1日から相続税の税制改正を受けて、今後、相続税申告や相続の相談が増えてくると思われます。

現に最近では、相続対策としての節税相談は日々多くなってきております。

 

節税対策の基本となる贈与の活用ですが、贈与の種類として

 

  • 暦年贈与
  • 配偶者への居住用財産の贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の贈与 (平成27年4月1日より)

 

などがあります。

 

今回は子や孫への贈与の強烈な切り札となる教育資金の一括贈与についてお話します。

 

■どのような制度なのか?

 

30歳未満の子・孫1人当たり最大1,500万円を贈与できる制度で、30歳を迎えるまで利用することが可能。仮に使い切れなかった場合には、暦年贈与の110万円を超えた分について贈与税が課税されます。

 

■対象となる教育資金

  • 入園料、保育料、高校や大学の入学金や授業料 (下宿代、海外留学の滞在費は不可)
  • 部活動費やPTA会費といった関連費用
  • 学習塾・スイミングスクール・ピアノ教室などの習い事 (上限500万円の枠有)など。

 

■適用期間の延長

 

現法では平成27年12月31日までですが、平成27年度税制改正により平成31年3月31日まで延長される予定です。

 

■どのような人にメリットがあるのか?

 

相続税がかかる方で、贈与者(父母・祖父母)が認知症になった後や死亡後に教育資金を使う人です。

 

贈与者が亡くなる直前であっても、贈与が成立していれば、相続税の3年以内の贈与として、相続財産にはなりません。

 

そもそも、親や祖父母は、子供や孫への扶養義務がある為、その都度必要となる生活費や学費を贈与することについては常識の範囲を超えない限り、非課税となっています。

 

その為、この教育資金の一括贈与は有効なのか?と疑問に思うことがありますので、活用されたい場合は事前にご相談下さい。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2015年05月14日更新

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