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「路線価」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「路線価」

先日7月1日に「路線価」が公表されました。全国平均では7年連続の下落となりましたが、下げ止まり傾向が強まり、東京・大阪・愛知などの大都市圏では、海外からの投資資金の流入などを背景に去年よりも上昇しております。全国で最も路線価が高かったのは、今年も東京・中央区銀座5丁目の「鳩居堂」前の銀座中央通りで、昭和61年から30年連続となり、その額は1平方メートル当たり2,696万円(坪8,900万円)です。

 

熊本では、前年より下落幅は緩やかになっているとは言え、23年連続の下落となっており、最高額は中央区手取本町・下通りで前年と同じく1平方メートル当たり115万円(坪380万円)です。今後、熊本市の中心商業地では、高値の取引がみられ、熊本都市圏以外では、人口減などから土地需要の回復が見込めず、価額の二極化がより一層みられると考えられます。

 

■路線価とは?

 

相続税や贈与税の計算時の土地の値段(評価)を決める時に使用するものです。

 

土地の値段といっても実際には、売買取引時価(実勢価格)や公示価格、路線価、固定資産評価額などといったいくつもの価格があります。その為、土地は一物四価の商品と言われております。

 

ただし、相続税や贈与税では土地の値段は路線価(実勢価格の70%~80%)で評価する事になっています。

 

■路線価が公表される時期は?

 

毎年7月1日です。

 

■路線価を確認するには?

 

税務署へ行けば無料で閲覧できますし国税庁のホームページで全国の路線価を検索する事ができます。

 

■どのようにして路線価が決まるのか?

 

毎年1月1日時点の評価で、売買実例価額、地価公示価格。精通者意見価格、不動産鑑定士等による。鑑定評価価額等をベースに決定されます。

 

土地の相続税評価額に関する事で良くこんなお話しをさせて頂きます。

 

簡易的に土地の相続税及び贈与税の評価額を計算する方法として。

 

①路線価を用いて評価する方法

 

路線価×土地の面積

(路線価がない地域は倍率表によって計算します。)

 

②固定資産税評価額から評価する方法

 

不動産をお持ちの方は、お手元に自治体から固定資産税の納付書が5月頃に届いてると思われます。その納付書に土地の固定資産評価額があります。この固定資産税評価額とは公示価格の約70%です。

 

公示価格の80%がおおよそ相続税評価額だとすれば、

 

相続税評価額=固定資産評価額÷70%×80%

 

以上は、あくまで、簡易的な計算ですので、相続税や贈与税などを保証するものではありません。不動産だけで、相続税評価がどれくらいあるだろう?と思ったら計算をしてみても良いと思います。ただ、あくまで概算ですので、お悩みの方は是非ご相談ください。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2015年07月14日更新

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