平成30年度の固定資産税納付書がそろそろお手元に届いている頃だと思います。

今回は、固定資産税の基礎となる固定資産税評価額と相続税の相関関係

ついてご説明いたします。

固定資産税評価額とは納付書の後ろに添付されている固定資産税課税明細書に

記載されています。

固定資産税評価額は固定資産評価基準に基づき、各自治体が地目別に定められた

評価方法により評価した額の事です。

評価額は3年に一度評価替えを行います。ただし、新築や増改築があった建物や

合筆などがあった土地などは、新たに評価を行います。

固定資産課税明細書には固定資産税評価額とは別に固定資産税課税標準額や

都市計画税課税標準額と記載があります。

固定資産税課税標準額とは評価額に小規模宅地用地や一般住宅用地

・市街化区域農地の特別措置や負担調整措置などを適用し軽減した価額で、

固定資産税を計算する基礎になる額という事です。

次に相続税評価額とは、相続や遺贈、贈与により取得した財産に係る評価額です。

土地の相続税評価額の算出方法は、①路線価方式 ②倍率方式に分けられます。

①路線価方式

毎年7月に国税庁から公表される路線価図の各道路に付されている㎡当たりの

価額に面積を乗じ、各種補正率を加味して評価する方法です。

路線価額は、国税庁のホームページでどなたでも閲覧する事が出来ます。

②倍率方式

前述の路線価図と一緒に、国税庁から公表される「評価倍率表」に記載されている

各地目毎の倍率を、固定資産評価額に乗じて評価する方法です。

固定資産税評価額と相続税評価額の相関関係

上記にありますように固定資産税評価額相続税評価額は違いますが、

両者の間には相関があります。

建物の相続税評価や倍率方式により評価額は固定資産税評価額を基に評価します。

また、固定資産税評価額は公示価額の7割、相続税評価額は公示価額の

8割程度になります。

よって路線価地域の相続税評価額をザックリ算出したい場合には

固定資産税評価額÷0.7×0.8 で計算する事が出来ます。

今回送られてくる固定資産の納付書を参考に相続税評価を算出させてみては

如何でしょうか?

詳しくお知りになられたい方は是非ご相談下さい。

株式会社大成経営開発  岡村泰