【概要】

経済上の理由による企業収益の悪化から、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、

その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練、又は出向をさせた場合に、

手当もしくは賃金などの一部を助成します。

 

【要件】

(1)雇用保険の適用事業主であること

(2)生産量要件を満たす事業主

(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

(4)出向を実施する場合は、3ケ月以上1年以内の出向を行うこと

 

【受給額】

休業 → 休業手当相当額の2/3(上限あり)

支給限度日数:3年間で300日

教育訓練 → 賃金相当額の2/3(上限あり)

出向 → 出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)