重度身体障害者、知的障害者、精神障害者

または通勤が特に困難と認められる身体障害者を

労働者として雇用する事業主が

これらの障害者の通勤を容易にするための措置をおこなわなければ

雇用の継続が困難と認められる場合に

その費用の一部を助成するものです。

こういう配慮があると、障害者の方も働きやすくなるでしょうね。

障害者の方々も共に働ける社会であるよう、努めたいものです。