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事業承継の優遇措置 (前編) – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

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事業承継の優遇措置 (前編)

会社を経営している親が亡くなり、子などの親族が会社を継げば、会社の株式は相続財産となり、長く経営をされている会社や利益を多く出している会社などの株式は、思っている以上に評価が高い事が多くあります。
「うちは儲かってないから・・」だけでは分かりません。
ただ、この株式の相続について、従業員などの他人が承継するより、さまざまな優遇措置があります。
特に注意したいのは、相続人に株式を分散させる事。この事が後々、会社の経営を巡ってトラブルガ発生したり、次の代への承継で手続きが煩雑になる可能性があるからです。

 

事業承継のチェックポイント

 

□会社の株価を知っている。
□株価を評価したのは、3年以内である。
□会社所有の不動産の相続税評価を把握している。
□その不動産の取引時価を把握している。
□相続税をおおよそ把握している。
□納税の準備もしている。
□後継者がいる。
□事業承継を考えている。
□事業承継の納税優遇措置があれば活用したい。

 

(次回に続く)

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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2011年08月14日更新

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