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事業承継の優遇措置(後編) – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

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事業承継の優遇措置(後編)

では、“意外”にも高くなっている株式の訳とは。。。
贈与や相続の際の株価は、資本金だけでなく含み資産や内部留保などを組み入れて評価されるからです。
過去に株価を評価した中には、額面の60倍というのもありました。

 

株式移転と言えば、相続の他に贈与や譲渡をするという方法もあります。

購入の為の資金調達や株価の評価を圧縮する為の対策も必要です。贈与税に関しては、発行済株式総数の3分の2を上限に、課税価格全額が、また相続税については8割が納税猶予されるという優遇措置もあります。
ただし、承継後5年間は事業を継続し、従業員の8割の雇用を維持し、かつ後継者が代表を続け、相続した株式は、持続保有する、という条件があります。
先行き不透明な昨今においては、リスクが高い制度という意見もあります。

 

ただし、会社の承継は法律の優遇措置が後押ししてくれても、立派な経営者になるかという事は、やはり、自分の努力次第でしかないかなと。。。

 

株式会社船井財産コンサルタンツ熊本 岡村泰

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2011年08月24日更新

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