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「贈与税の申告が必要な人」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「贈与税の申告が必要な人」

平成27年も残すところ1ヶ月、ラストスパート頑張っていきましょう。年が明けますと、すぐに確定申告の時期に突入します。平成27年に贈与を受けられた方は申告をお忘れにならないようお願いいたします。

 

今回は、贈与の基本とこんな事に贈与税!!のお話をしたいと思います。

 

まず、基本的な贈与税の仕組みから

平成27年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。

  • 暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
  • 相続時精算課税を適用するとき

申告期限は平成28年2月1日から平成28年3月15日までとなります。相続時精算課税制度というのは、あくまで選択することが「できる」制度であり、必ず選択しなければならないものではありません。よって、あえて「選択届出書」を提出しなければ、通常通り暦年課税による贈与税が課税されることとなります。相続時精算課税制度を適用された方は、申告期限にご注意ください。

 

また、こんな事に贈与税が掛かるの?というお話ですが

・お金を出した人とモノの名義人が違う。

→お金を出したのは父親だけど、モノ(建物・車など)の名義は息子。

・相場より安く買ったとき。

→父親から、相場では、1,000万円の建物を300万円で息子が買い取った。

・借入金を免除してもらった。

→お金を借りていた人から返さなくていいよと言われた。

・保険料を払っていないのに保険金を受け取った。

→保険の満期金など、過去に保険料を払っていないのに保険金が通帳に入金された。父親が払ってくれていた。

 

その他、会社の株式の贈与や代表者勘定の贈与など、忘れがちです。

 

普段ありがちな事にも贈与税の申告が必要な事もあります。一年を振り返りご確認ください。もし、心配やご質問があれば、いつでもご相談ください。

 

最後に、今年も大変お世話になり、有難うございました。

 

新年も皆様にとって良い年になりますように。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2015年12月14日更新

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