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「個人の確定申告」 – いまさら聞けない相続税の仕組み – お役立ち情報&ブログ – 会計事務所なら東京の大成経営開発

いまさら聞けない相続税の仕組み

いまさら聞けない相続税の仕組み

相続対策の専門家が相続問題をさまざまな面から、分かりやすく解説する相続知恵袋です。なかなか人には聞けない相続問題。あなたにとって目からウロコが落ちる回答がきっとあります。毎月発信しておりますので、ぜひご覧ください。

「個人の確定申告」

あけましておめでとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

 

年が明けますと、すぐに確定申告の時期がやってきます。すでに還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。よって、平成27年で2ヵ所給与や医療費がある場合は申告期限を待たずして還付を受けれます。

 

さて、今年、第一回目は、忘れがちな個人の確定申告についてのお話です。事業を継続して営んでる方は、毎年、確定申告をされているかと思います。今回は、毎年、確定申告をされている方、または、されていない方でも、確定申告が必要な場合をご紹介いたします。

 

まずは、

一般的な確定申告が必要な方

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1ヵ所から受け、不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2ヵ所以上から受け、年末調整されなかった給与の収入金額と不動産やその他の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 源泉徴収されない給与がある方
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、20%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人

 

次に

忘れがちな確定申告が必要な方

  • 不動産や事業用資産の譲渡があった方
  • 同族会社への譲渡
  • 同族会社から、貸付金の利子や地代・家賃の支払いを受けた方
  • 株式の譲渡損失
  • 太陽光発電の売電収入・・・給料以外の年間所得が20万円を超える方
  • 保険満期金があった方

 

その他、

贈与を受けた方の申告もお忘れないように

  • 金銭や不動産などの贈与を受けた価額の合計額が110万円を超えるとき
  • 相続時精算課税を適用するとき

 

また

  • 配偶者への居住用財産の贈与
  • 教育資金一括贈与
  • 住宅取得等資金の贈与

 

などの特例を受けられたときの申告もお忘れなく。

 

申告期限は、所得税・贈与税共に3月15日となります。

平成27年度を振り返り、申告が必要な場合は、早めのご準備をお願いいたします。

 

株式会社大成経営開発  岡村泰

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2016年01月14日更新

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