結論、会社員は給料以外の収入が何もない人は会社にお任せ、

個人事業の人は全部自分で申告となります。

会社員の人でも副業のある人(年間20万以上の収入)は確定申告が必要です。

その他、譲渡所得、配当所得(株式運用している人)、不動産所得(家賃収入)、

雑所得(YouTube、ブログ、原稿料、先物取引など)。この中でも継続性のあるもの

(生計を立てている)は事業所得になります。

最近は副業を認めている会社もたくさんあるようですが、会社に副業が知られたくない人は

確定申告の時に住民税を会社の給与分とは分けて払うようにしておかなくてはいけません。

税法も毎年毎年変わりますので疑問に思うことやわからないことは遠慮なくお問い合わせください。

毎月たいせい通信を楽しみにお読みいただき皆様ありがとうございます。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成最後のお正月良いお歳をお迎えください。

ありがとうございました。

株式会社大成経営開発 代表取締役会長 近藤加代子