個人増税の流れが強化される中、従来以上に相続税対策を !

相続税対策が不十分だと、思わぬ“損”をこうむるケースが !

1・ 自宅を空き家にしていたため

 親が亡くなった時に居住地、住民表を老人ホームに移してしまい

小規模宅地の課税特例 「相続評価額50%減税される」 が

認められなくなってしまった。

2・ 子供の住宅資金の援助をした(名義を子供名義に)

贈与とみなされ720万円の贈与税が発生

相続というと、親が亡くなってから対処すればいいと思いがちですが

親が元気なうちに将来を見越して対策を講じれば思わぬ損を防ぐことができます。

相続の納税額は申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。

まずは信頼できるプロのアドバイザーにご相談してください。

東京事務所   佐々木

大成経営とは、東京・台東区・上野にある会計事務所です。

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