最近、起業されたお客様とお話ししていると、いつから消費税を納税する必要が
あるのかといった質問をうけます。資本金の額または、出資の金額が
1000万以上である法人は、一期目から課税事業者です。
では、資本金の額または、出資の金額が1000万より少ない場合は
どうでしょうか。
平成23年6月に消費税法の一部が改正され、
事業者免税点制度の適用要件が見直されました。
改正前は、起業した年に、課税売上高が1000万を超えると
3期目から課税事業者でしたが、改正後は、これに加え、
起業した年の半期(特定期間)の売上が1000万を超えていて、
給与等支払額が1000万を超えている場合、
2年目から課税事業者となります。
平成25年1月1日以降に開始する年または事業年度から適用です。
実際には、新たに設立した法人の場合、第一期目が
7か月未満の場合は、課税事業者になりません。
第一期目が、月の途中で設立した法人で、7か月以上、8か月未満の場合は、
さらに、特定期間の期間設定を確認する必要があります。
今後は、課税事業者か免税事業者かの判定は、まず、お客様の個別事情を伺う必要が出てきました。