相続が発生し、相続税の計算をする際、葬式費用や借入金等の被相続人(亡くなった方)が本来支払わなければならない債務をプラスの財産から差し引く事が出来ます。

その差し引く事を債務控除と言いますが、債務控除でご質問頂くのが「連帯債務と連帯保証は債務控除出来るのか?」です。

■連帯債務とは?

一つの借入金において債務者が複数人いて債務者の順番がなく、全員に支払いの責任がある債務です。

では、借入金の連帯債務者であった被相続人の債務は相続人が負担しなければならないか?

答えは、

「はい」 相続財産であり、相続人が引き継がなければいけません。

■債務控除の評価

1.連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合

   >その明らかとなっている金額

2.負担すべき金額が明らかになっていない場合

   >平等の割合で債務控除の対象となります。

また、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合

   >その負担しなければならないと認められる部分の金額も債務控除可能

   ※計算が複雑なので、税理士へ要相談

■連帯保証(保証債務)とは?

保証債務とは、債務者が債務を返済できない場合に、その債務を肩代わりすることをいいます。

では、借入金の連帯保証人であった被相続人の保証債務は相続人が負担しなければならないか?

答えは、

  • 保証債務の相続については、銀行交渉が必要です。
  • 債務控除は、権者から請求されるか不明で、請求されたとしても主たる債務者に求償できるということから、確実な債務には該当しないため、原則として、債務控除の対象とはなりません。

ただし、主たる債務者が、

  • 主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合
  • 主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合

の状況に共に該当する場合には、債務控除ができます。

以上でございます。