“今年も残すとこ”なんて最近よく耳にするようになりました。今年もあと2ヶ月!!!
昇り竜でいきまっしょい。

さて、そういう弊社もいよいよ確定申告・年末調整の準備に取り掛かっている今日この頃、今一度、住宅取得資金の贈与について説明いたします。

《直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度》

この特例は上記でも述べましたが、あくまで住宅取得等の為の“資金”の場合に限られます。

借入金の返済資金や、不動産は対象外ですので、ご注意ください。

株式会社大成経営開発  岡村泰

この記事は大成経営コンサルティンググループが提供する税務・会計情報です。

※本記事は2012年時点の情報に基づいています。最新の取り扱いは国税庁等でご確認ください。