契約は「申込み」と「承諾」というお互いの意志が一致(合意)することにより成立します。
もちろん、口約束だけでも「契約」は成立します。
ですが、書面に残ってないと契約内容を確認したり、「契約」自体の存在を証明することは出来ません。
このような場合、後になって色々な問題が出てくることになり、争いに発展してしまうおそれがあります。
このようなことを回避するためにも、契約書を作成する必要があります。
また、せっかく作っても、その契約書の内容に不備があれば意味がありません。
当事務所は、契約書作成を専門に長年行っておりますので、豊富な経験と実績から、短期間で作成することができます!
ご依頼いただいた方の状況に合わせて、迅速・丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。