相当久しぶりにブログ復帰です(^^)/~
もうすっかり朝晩冷えるようになって秋を実感します。
9月の厚生年金保険料の料率改定に続き、10月は最低賃金引き上げをお客様へ連絡しています。
熊本県は平成24年10月1日より最低賃金653円。
647円から6円の引き上げです。
給与計算等関係のある方は最低賃金を割り込まないか再確認を忘れずに!!
時給者・日給者・月給者それぞれの時間単価を確認中です。
事業主が給与未払いにならないように私たちがしっかり管理しています。
相当久しぶりにブログ復帰です(^^)/~
もうすっかり朝晩冷えるようになって秋を実感します。
9月の厚生年金保険料の料率改定に続き、10月は最低賃金引き上げをお客様へ連絡しています。
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647円から6円の引き上げです。
給与計算等関係のある方は最低賃金を割り込まないか再確認を忘れずに!!
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