早いもので今年も半月過ぎようとしています。
1月は去ってしまうと言って超特急で過ぎ去るでしょう。
今は確定申告の準備に入っています。
所得税法という税法自体が、法人税と異なりもともと多様な個人を対象に、様々な規定をしています。
今回の税制改正では、所得税の誰もが留意すべき重要な改正点というのはないかもしれません・・・
では一つだけ改正内容と適用時期を見てみると、
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の
提出が不要となります。適用時期は平成23年分からになります。
年金収入の方もたくさんいらっしゃると思いましたので挙げてみました。
熊本事務所 中山でした。
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