2013年がいよいよ始まりました。
心機一転今年も頑張ろうかと思います。
さて、私も新年にあたり三社参りを行い交通安全のお守り買いました。
では、法人が支出したお賽銭やお守り・熊手はどうゆう経理処理をすべきでしょうか?
お賽銭は「寄付金」であるのは一般的ですがお守り等は「雑費」に処理されるケースが多いかと思います。
お守り等の物品の購入であり雑費にしがちですが、実は神社に対する喜捨金的な性格のものとして「寄付金」と扱われるのです。
もちろん消費税も課税対象とはなりません。
税務当局がここまで厳しくするのもどうかと思いますが・・・
熊本事務所 太田でした。
大成経営開発とは、東京都台東区東上野にある会計事務所です。
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