さて、年末も近づいてきて、年末調整・確定申告と忙しくなります。

最近こういう質問を受けました。個人事業者なのですが、この度、事業を廃業することにしました。今年の課税期間は1月1日から廃業の日までになるのでしょうか。

不景気で廃業して、サラリ-マンに転身する方も多いでしょう。

この場合、

個人が事業を廃止した年の課税期間は、事業を廃止した日の年の1月1日から12月31日までとなります。

 個人が年の中途に事業を廃止して廃業の届出を提出しても、その年の課税期間は1月1日から廃業した日までではなく、その年の12月31日までとなります。

よって事業を廃止した後において、その年に課税資産の譲渡等をした場合には、それらの資産の対価を含めたうえで、消費税の申告をすることとなります。

もちろん、事業所得と給与所得の確定申告もお忘れなく・・・

熊本事務所 太田でした。

大成経営開発とは、東京都台東区東上野にある会計事務所です。

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